2014年10月30日木曜日

個人への戦後補償を当然視、韓国の裁判所。

いや、まぁご勝手に。
 で。
 その向こうになにがあるのだ?

 韓国の裁判所の判決は、日本には効力が及ばない。
 仮に韓国に進出している企業であれば、その会社の資産を差し押さえるということができるが、先日の三菱重工業のように、さっさと資産を全て処分して人間ともども韓国から出てしまえばどうにもならない。

 逆にいえば、戦後補償を請求される可能性のある会社は、もう韓国に近づくまい。
 結果として、韓国はなにを手に入れるのだ?

 日本の企業に韓国へは近づくな—といっているだけではないのか。
 韓国へ投資をするな--と言っているだけではないか。
 自分で自分の首を絞めているだけではないのか。

 以下、新聞から抜粋。

 日本企業を相手取った韓国での戦後補償問題に絡む裁判で、4件目の賠償を命じる判決が出された。
 1965年の日韓請求権協定で、「韓国側の個人の請求権問題は解決済み」とした日本政府の立場や、 これに基づいた日本国内での判決を全面否定した判断だ。

 ソウル中央地裁が、被告となった機械メーカー「不二越」に言い渡した判決は、 「日本での判決は、朝鮮半島統治時の強制動員を不法とみなす大韓民国憲法の核心と対立し、 これを認めることは韓国の社会秩序に反する」とし、日本での判決の効力は一切認めていない。

 韓国では2012年5月に、最高裁が「韓日請求権協定で韓国人の個人請求権は消滅していない」 との判断を初めて示して以来、日本企業への訴訟が相次いだ。
 今回を含むこれまで4件の判決には、この最高裁の判断を基にしている。

 こうした日本企業敗訴の判決が続くことで、韓国では、「個人への戦後補償」は当然視され、既成事実化している。
 今回の訴訟でも、世論や市民団体の強い後押しがうかがえた。


▲補足、感想など

 冒頭でふれた。
 もう、ご勝手に。
 これはもう一人相撲なのだな。

 なんどでも言うが、韓国国内の判決の効力は、日本には及ばない。
 また、同様のことを日本の裁判所で申し立てても、日韓基本条約で解決済という裁判所の判断が返ってくるだけだ。

 仮に、韓国に資産がある会社を訴訟の相手としても、三菱重工のようにさっさと、韓国からすべてを処分して出て行く。

 もう一度、お尋ねしたい。
 記事にあるような裁判所の判断によって、なにがもたらされるのか?
 一体、なにを得ることができるのか?
 まるで、マスター✕✕  のようなものだろう。 キ✕ガイに刃物ならぬキ✕ガイに裁判所だな。