2018年8月7日火曜日

かって、日本でも、人間が余っていた時代があった。旧優生保護法を巡って


昭和20年代、昭和30年代の前半頃までかな。
 日本で国民が余っていた時代があった。
 昭和20年代後半頃かなぁ。
 農家の二男、三男問題というものがあった。
 つまり、農家で長男が跡を継ぐと、二男、三男が余ってしまう。どうすべぇか—てな話だ。

 こういう時代の風の中で、優生保護法があり、南米への移民(実際には棄民)があったのだ。
 今、話題となっている優生保護法で、例えばなんらかの補償がなされるなら、ドミニカへの棄民に対してもなされるべきであろうし、ブラジルへの棄民に対してもなされるべきではないのか。
 現在を基準にしてなにもかも考えるとピントが外れてしまう。

 以下、新聞から抜粋。

 旧優生保護法(194896年)示で不妊手術を強制されたなどとして、東京都の70代の男性が国に3千万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が6日、東京地裁(手嶋あさみ裁判長)であった。

 国側は争う姿勢を示した。
 国側は請求棄却を求めたが、具体的な主張は明らかにしなかった。
 原告側は同種訴訟が仙台地裁で先行していることから、東京の訴訟でも国側か主張や反論をすることは十分可能だと指摘。
 「国の対応はいたずらに訴訟を遅らせるものだ」と批判している。

 男性はこの日の弁論で意見陳述。「手術を受けた事実を誰にも言えず、ひっそりと生活している被害者が全国にたくさんいる」とし、「一刻も早く、国に対応をとってもらう必要がある」と述べた。
 訴状などによると、男性は宮城県内の児童施設に入所していた14歳のころ、何も知らされないまま不妊手術を受けさせられた。
 旧法による手術を「被害者に回復できない・精神的・肉体的苦痛を与えた」と訴えている。
 国は、仙台地裁で先行して審理が行われている訴訟で、旧法の違憲性について見解を示さないとする準備書面を提出している。

補足、感想など

 上でもふれた。
 人間が余っていたのだ。
 余った日本人をどうすればいいのか--と悩んでいた時代なのだ。
 だから。優良な健全な子供だけを残したい—というのが国策だったのだ。
 それが優生保護法の根本的な考え方であろう。

 冒頭でふれた。
 同時に余った日本人を国外へ棄民したのだ。
 ブラジルへの移民は成功した方だから、マシだが、ドミニカ移民を調べてみよ。
 日本政府による「棄民」と言って外れてはいまい。

 今の時点での視点で、昭和20年代の話をするな。

 優生保護法の根本的な考え方は、「優秀で健全な子供」だけを残す---という真っ当な考え方だ。
 それは、また、ドミニカ移民(棄民)などと同時になされたということを見てみよ。

 上でもふれた。
 仮に優生保護法でなんらかの補償がなされるというなら、同様に、ドミニカ移民に対してなされるべきだ。<ドミニカ移民の方々は受け取りもしないだろうが--