2016年2月15日月曜日

繰り返される靖国神社参拝差し止め訴訟の謎。

なぜ、繰り返すのか? と疑問だとさ。
 最高裁の判断があるのに---

 これはなぁ、と思う。
 分かりきったことではないか。知っていて知らないふりをしているのか?

 一つは嫌がらせ、もう一つは、韓国・日本との二重国籍の裁判官に当たるのを待っているのだ。
 韓国と日本との二重国籍の裁判官なら、韓国政府から国籍離脱の不備を日本の法務省へ通告すれば、即、日本は日本国籍を付与した手続きの不備を認め、当該裁判官の日本国籍を剥奪するしかない。(日本は基本的に二重国籍を認めていない、韓国からの国籍離脱が曖昧なために事実上の二重国籍となっているということ、だから、韓国→日本へ帰化したといっても、みなし日本人だというのが正しかろう)
 日本国籍を剥奪されれば、在日の韓国人でしかなく、国籍条項のある裁判官の地位をその時点で失う。
 つまり、韓国政府にこの日本在住の二重国籍の裁判官の生殺与奪の権を握られているということだ。
 韓国政府はこの裁判官に「靖国神社参拝に都合の悪いような判断をしろ、しなければ、おまえがまだ韓国人だということを日本の法務省へ通告するぞ」と脅しかつ指示できるではないか。

 要するに、民主党の朝鮮系(あぁ、みな朝鮮系か)の江田五月さん(元裁判官だった)のような裁判官にこの「靖国神社参拝差し止め訴訟」が担当されるのを繰り返しやって待っているのだ。
 これこそが、繰り返し訴訟をする「謎の意味」だ。

 以下、新聞から抜粋。

 今回の大阪地裁判決でも「不当判決」と訴える首相の靖国神社参拝をめぐる訴訟の憲法判断と公私の判断の一覧。
 訴訟は原告側が敗訴、かつて2度、法的拘束力のない「傍論」で違憲判断が出た。
 近年は門前払いが定着、原告側はそのたびに批判。
 今回の大阪地裁判決でも「不当判決」と訴えるパフォーマンスが。

 原告の「敗訴」が言い渡されると、法廷の内外で怨嗟の声。
 安倍首相の平成25年12月の靖国神社参拝が憲法の政教分離原則に反していると、遺族や台湾人、在日韓国人ら765人が、参拝差し止めと1人あたり1万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が1月、大阪地裁であった。

 小泉元首相の参拝をめぐり、高裁が「違憲」判決を出したこともある大阪で、原告側は再び同様の結論を引き出そうとしたが、地裁は請求を棄却、憲法判断にも踏み込まなかった。
 近年の靖国訴訟ではこうした門前払いの流れが定着し、原告側の望むような判決が出る可能性は、ほぼない。識者も「意味のない訴訟をいつまで続けるのか」とあきれ顔だ。

 「参拝による法的利益侵害なし」
 1月28日、大阪地裁。傍聴席に向かって、佐藤哲治裁判長が判決の要旨を読み上げた。 「首相の参拝によって、原告の法的利益が侵害されたとは言えない」

 地裁では原告らが「不当判決」と書かれた紙を掲げた。
 閉廷後、原告や弁護団の記者会見。
 過去に小泉元首相の参拝をめぐる訴訟にも原告の男性(65)は「裁判所の存在理由を失わせるような判決。裁判長は安倍の参拝理由を代弁している」と、司法を批判した。

参拝は「戦争準備行為」!?
 訴訟で原告側の主張の一つに「平和的生存権の侵害」がある。
 平和的生存権は「戦争放棄および戦力不保持の原則を堅持した社会で生存する権利」を指すという。

 この権利が首相の靖国参拝とどう関わるのか。
 戦前・戦中の靖国神社は「戦争完遂のために戦死を美化する宗教的思想的装置」であり、その性格は現在も変わらない。
 そんな靖国神社に憲法9条改正を掲げる安倍首相が参拝することは「戦争の準備行為と評価できる」。
 だから、参拝により平和的生存権が侵害された-と。
 この点に関する判決は「平和的生存権の具体的な内容はあいまい不明確」

 また「回顧・祭祀に関する自己決定権の侵害」という主張。
 靖国神社に合祀されることは「国あるいは天皇のために死んだ」と意味づけされる。
 首相の参拝は、国のために死んだことをたたえる「顕彰行為」にあたる。
 そうした考えを持たない遺族にとっては首相に「顕彰」されることは苦痛でしかなくという。

 だが安倍首相は、参拝にあたって「日本は、二度と戦争を起こしてはならない」との談話を発表。 
 地裁判決は経緯から「『国のために喜んで死んだ』のだと意味づけるものではない」と退けた。

小泉参拝との違い
 小泉元首相は平成13年から毎年、靖国神社に参拝。
 全国6地裁に8件の訴訟が起こされたが、原告の敗訴が確定。

 ただ、法的拘束力のない「傍論」の部分で、平成16年の福岡地裁判決と17年の大阪高裁判決が、首相の参拝の性格を「公的」と認定した上で「憲法が禁じる宗教的活動に当たる」「政教分離に反し違憲」と言及。
 主文上は請求を棄却しながら、典型的な「ねじれ判決」。
 勝訴した国側は、そのまま確定した。

 この2件の判決では、小泉元首相が「公的参拝」をうかがわせるポイントとして判示。
 これらの点は、安倍首相も変わらない。
 25年12月26日、公用車で向かい、「内閣総理大臣安倍晋三」と記帳。
 さらに「恒久平和への誓い」と題した談話も出した。

 小泉元首相の場合は公務性を明確に否定しなかった。「あいまいな言動に終始する場合には、公的行為と認定する事情とされてもやむを得ない」とされた。
 安倍首相は、「私人の立場で行ったものだ」と明言し、公務性を明確に否定。

 談話の内容も、小泉元首相と安倍首相では微妙な違いがある。
 小泉元首相は戦没者追悼のあり方について「議論する必要がある」としながら、靖国神社に毎年参拝した。ため「国が靖国神社を特別視している印象を与えた」ととらえられた。

 安倍首相の場合は、参拝は1回のみ。追悼施設の議論には触れていない。
 司法に“揚げ足”を取られないよう配慮した-定かではないが、原告らの勝算は低かった。

重い最高裁判例
 小泉元首相の参拝をめぐる判決で、最高裁は平成18年6月、「人が神社に参拝する行為は他人の信仰生活に圧迫、干渉を加えるものではない。このことは内閣総理大臣の参拝でも異ならない」として、損害賠償の対象にはならないと判示。
 そのうえで「参拝が違憲であることの確認を求める訴えに確認の利益がなく、却下すべきことも明らか」と憲法判断の必要性すら認めなかった。
 その後の靖国訴訟はこの最高裁判例をほぼ踏襲。

 今回の大阪地裁判決も同様。
 靖国神社を一般の神社とは異なると位置づけ「一般人と比べ、首相による参拝は原告らの信教の自由などに影響を及ぼす」としながらも、「神社に参拝する行為自体は他人の信仰や生活に干渉するものではない」として法的利益の侵害を認めなかった。

 そうした流れがあるにもかかわらず、靖国訴訟が繰り返されることについて、日本大の教授は「自分たちの政治目的を達成するために裁判を利用しているとしか思えない」と非難。
 「こうした『乱訴』を防ぐ手立ても考える必要がある」と苦言。

 安倍首相の靖国参拝をめぐる訴訟は東京地裁でも起こされている。
 大阪訴訟の原告は2月9日、「最高裁判決に無批判に追従した」として、大阪高裁に控訴。
 
補足、感想など

 記事にある「乱訴」の目的は、冒頭でふれた通りだ。
 逆に言えば、日韓二重国籍の人間を「裁判官」に任官するな--、排除せよということを明確にさし示しているのだ。<記事にあるねじれ判決を出した裁判官って、日韓の二重国籍者である可能性が高かろう--->

 核心を繰り返したい。

 中立性、公平性の担保できないような人間を裁判官に任官するな。韓日二重国籍者を裁判官とするな。