2014年6月14日土曜日

調停委員に外国籍認めず。最高裁。

そんなこと、当たり前だろう。
 国の重要な部分を外国籍の人間に任せることはできない。
 差別たら、どうたらということとは関係ない。

 裁判官を外国籍のものに任命している国家がどこにある。
 今の、大阪市役所に外国籍の人間がいることさえ、おかしいだろう。<あれなど、採用を拒否すべきだ>

 在日韓国人・朝鮮人のゴリ押しを許すな。
 国の機密を外国籍の人間に漏らすような仕組みを許すな。


 以下、新聞から抜粋。

 訴訟外で紛争の解決に関わる調停委員には日本国籍が必要として、各地の弁護士会が推薦した韓国籍の弁護士の任命を裁判所側が拒んでいる。
 毎日新聞の調べで、約10年に全国で延べ31人が拒否された。

 任命する最高裁は「公権力を行使する国家公務員だから」と理由を説明するが、最高裁規則で調停委員の欠格事由に国籍は含まれていないことなどから、弁護士会側は反発を強めている。
 調停委員は弁護士会が選んだ弁護士を各裁判所が最高裁に推薦している。
 しかし、裁判所側は外国籍の弁護士を推薦しない。

 この問題に取り組む兵庫県弁護士会のy弁護士によると、最初の拒否は2003年。
 同県弁護士会が韓国籍の女性弁護士を推薦したが、神戸家裁は「日本国籍ではないので最高裁に上申しない」と拒絶した。

 その後も同様の事例が続いた。
 毎日新聞の調べでは、大阪、兵庫、東京、仙台など6弁護士会が05?13年度、韓国籍の弁護士延べ30人を裁判所に推薦したが、全員拒まれた。
 最高裁は「公権力を行使する公務員には日本国籍が必要」という内閣法制局の見解に基づき、外国籍の人はふさわしくないとの立場だ。

 具体的には
(1)調停が成立した場合の調停調書は確定判決と同じ効力がある
(2)裁判官と調停委員で作る調停委員会の呼び出しに応じない当事者に過料を科すことがある
などから、調停委員の業務は公権力の行使に当たるという。

 しかし、日本弁護士連合会や各弁護士会は真っ向から反論する。
(1)当事者の話し合いを仲介するのが仕事
(2)調停調書は当事者の合意がない限り作られない
などとして、公権力の行使ではないと訴える。

 さらに「外国人が絡む紛争も増え、外国籍の調停委員も必要。
 定住し日本社会に精通しているのに、国籍で拒むのは差別だ」と見直しを求めている。
 事実、外国籍の調停委員が任命された例もある。
 1974-88年、台湾籍の男性弁護士が大阪の簡裁で調停委員を務めた。

 最高裁は毎日新聞の取材に「任命の経緯は不明だが、元々、日本の裁判官で、戦後に台湾籍になった弁護士だった。極めて特殊で先例にならない」としている。


▲補足、感想など

 毎☓新聞?
 戦後レジームを代表する朝鮮系洗脳工作員そのものではないか。

 こんな新聞記事に騙されるな。ミスリードされるな。
 もう、戦後レジームは崩壊している。
 日本人は、朝☓新聞、毎☓新聞、東☓新聞などの朝鮮系工作員の記事など信用しないよ。ダマされないよ。ミスリードされないよ。

 冒頭で触れたとおりだ。
 国の機関の重要な部分に外国籍の人間を関与させることはできない。
 その人間がスパイでない—という証拠がどこにある。

 そもそも、言っていることが非常識だ。
 国家の機関の重要な部分に外国人を任命することできない。それは世界中のどこの国家でもそうだ。

 気に入らないなら、帰化するか、元の自分の国に帰国すればいいことだ。
 日本は、絶対に、国家の重要な部分に外国人を入れることはないよ。
 至極、当然だ。