2013年10月24日木曜日

日本人を叩けばお金がとれる—と在日、朝鮮系の人達--その6。

地裁レベルの裁判官にも、多くの朝鮮系の人達が紛れこんでいるようだ。
 もう。
 法務省は、裁判官に任命する段階で、朝鮮系の帰化人を排除するという方向で考えていくべきではないのか。

 なにか、司法というものの「中立性」を国民から疑われて、裁判の信頼性を失ってしまえばとうなるのか。

 現在の、韓国で行われている戦時徴用の労働者達への裁判をみよ。
 そこにあるのは、裁判というものの中立性もへったくれもない。
 ただただ、日本人を貶(おとし)めてやろう—という恣意性にあふれた裁判だ。

 今、地裁レベルの日本の裁判がそうなろう—としている。
 韓国人、朝鮮人が絡んだ裁判において、韓国人・朝鮮人有利な判決がなされるのはなぜなのか。

 そこにあるのは、「裁判官」というものが、そのもつ資質で、「裁判の中立性・信頼性」を損ねようとしてる姿なのではないか。

 大切なことを繰り返したい。
 法務省は、裁判官を任命する際に、朝鮮系の帰化人を排除せよ。

 日本のおいて、裁判の中立性・信頼性が失われたとき、そこにヤクザが支配する悪徳社会が現出してしまう。

 以下、新聞から抜粋。

 海外在住を理由に、被爆者援護法に基づく医療費支給の申請を却下したのは違法として、韓国で暮らす在外被爆者ら3人が 国と大阪府を相手取り、却下処分の取り消しと計約330万円の国家賠償を求めた訴訟の判決が、大阪地裁であった。

 田中健治裁判長は「援護法には医療費の支給を国内の被爆者に限定する規定はない」と判断。
 府の却下処分を取り消した。

 援護法に基づく医療費支給をめぐっては、広島、長崎地裁でも同様の訴訟が起こされているが、支給を認める司法判断は初めて。

 判決は、援護法は社会保障と国家補償的な性格を併せ持つとし、在外被爆者を排除する趣旨で作られた法律ではないとした。

 韓国で医療を受けた原告らの場合は、援護法上の「やむを得ず(海外で)医療を受けた事例にあたる」として、支給申請を却下した 府の処分は違法と結論づけた。

▲補足、感想など

 もう、歯止めが効かなくなる。

 日本と韓国の間の1945錬までのことは、1965年の日韓基本条約で完全に解決済みだ。
 原爆の被害についてもそうであろう。

 もう、戦後何年、経過しているのか。
 筆者は、表題に掲げた。
 「日本人を叩けば、お金がとれる」--と韓国人は思っているのだ。

 そして、その理不尽というか無理やりな要求を、日本に在住する朝鮮系の在日、帰化人がいわば内通・呼応したようなことをして、韓国へお金が流れる仕組みを作っているのだ。

 もう、いい加減。日本人も気がつけよ。
 いつまで、韓国人にたかられているのだ。上でふれたように、1965年の日韓基本条約ですべて解決済みだ。
 原爆の被害も当然、その条約に含まれるべきだ。

 だから、被害がとうこう言うなら、韓国政府へ言えばいいことだ。

 恐らく、この地裁の裁判官は、朝鮮系の帰化人であろう。

 法務省は、裁判官を任命する際、朝鮮系の帰化人を排除せよ。

 日本の裁判への信頼性を失わせる気なのか。

 裁判の信頼性・中立性を日本の国民が疑い始めたとき、どのような混乱が発生するか予想がつかないのか。
 小沢さんの「無罪判決」などの顛末では済まないぞ。