▲無罪であることには間違いないが、2004年に逮捕か。
7年の空白、世間からの冷たい目…とか、負担も大きかったなぁ。
一体どこでボタンをかけ違えたものか。
この事件については、筆者はなんども言及している。
ウイニーとは、例えば包丁のようなもの…と。
包丁で殺人がなされた、じゃ、包丁を作った人間が悪いのだ…という考えかたがそもそも成り立つものなのか。
包丁というものは、凶器ともなるし、それで料理をつくったりもできる。
それが、包丁という道具のもつ「中立性」だ。
つまり、使う側の意図によりどうにでもなるものだ。
だから、包丁をつくったものを罪に問えるのか…と。
当たり前といえば、当たり前だが、このウイニーの作成者の無罪が確定した。
以下、新聞から抜粋。
ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発してインターネットで公開し、ゲームソフトなどの違法コピーを手助けしたとして、著作権法違反(公衆送信権の侵害)のほう助罪に問われた元東京大大学院助手・金子勇被告(41)の上告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は2審・大阪高裁の無罪判決を支持し、検察側の上告を棄却する決定をした。
決定は19日付。被告の無罪が確定する。
決定は裁判官5人のうち、4人の多数意見。
大谷剛彦裁判官は「ほう助罪が成立する」とする反対意見を述べた。
金子被告は、自ら開発したウィニーをホームページ上で公開し、男性2人がゲームソフトなどをネット上に公開するのを手助けしたとして、2004年5月に逮捕・起訴された。
1審・京都地裁は罰金150万円(求刑・懲役1年)の有罪判決を言い渡したが、2審で逆転無罪となっていた。
▲補足、感想など
2004年頃か。
なんというか、裁判に関わる人間も、このpcのソフトというものがよく分かっていなかった時代なのだろうなぁ。
冤罪といえば冤罪だが、上でふれたように、ソフトというものに対する一般の人、法曹関係の人の理解が浅い…そんなタイミングであるが故の冤罪といってよかろう。
逆にいえば、先覚者であるが故の苦しみとも言えるか。
この金子さんという人の今後の活躍を祈りたい。