2016年1月22日金曜日

地裁で勝った—ということの持つ意味。捏造慰安婦裁判。

捏造慰安婦がらみで東京地裁で裁判があって、捏造慰安婦=性奴隷とは捏造だ—と言ったとしても、公で議論されていることだから、違法性はない--てな判決がでた。

 で。
 これが地裁で—というところに一つのポイントがある。

 ことの核心は、裁判官にある。
 裁判官の中に、日韓(ないしは北朝鮮)二重国籍の裁判官が日本には存在している。

 裁判官になるためには、日本国籍が必要だ。
 しかし、日本国籍を持つためには、韓国ないし北朝鮮からの国籍離脱が必要だ。

 現在、朝鮮半島からの国籍離脱があいまいなまま、日本国籍が与えられているのだ。
 なぜなら、彼らは出自が密航者が多いため、韓国・北朝鮮からの正式な国籍離脱ができないのだ。

 すると、韓国政府から××という裁判官は、韓国から正式な国籍離脱がなされていない—とか日本の法務省に通達されれば、日本とすれば日本国籍を得るための手続きが不備だったとして、日本国籍を剥奪するしかない。(なお、日本は二重国籍を認めていない)

 すると、日本国籍を失う → 裁判官の資格を失う → 失職する という流れとなる。
 つまり、日本にいる韓国・北朝鮮との二重国籍である裁判官は、韓国政府ないし北朝鮮政府に「裁判官たる地位」をどうにでもできる—生殺与奪の権を握られているのだ。

 こういう裁判官が公平・中立に裁判ができるのか—疑問であろう。

 で。
 法務省も国民から上のような疑問が提示されれば、裁判官の配置のようなものを考えざるをえない。
 その反映が、上で書いた「地裁レベルでの捏造慰安婦がらみの判決」ではなかったのか。

 以下、新聞から抜粋。

 慰安婦は性奴隷と述べた自著を捏造とされ名誉毀損されたとして、吉見義明中央大教授(69)が桜内文城前衆院議員(50)に約1200万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が東京地裁であった。

 原克也裁判長は「桜内氏の発言は吉見氏への不当な攻撃ではなく、公益に関わる問題についての意見・論評であり、違法性はない」として吉見氏の訴えを棄却。

 判決などによると、当時衆院議員だった桜内氏は平成25年5月、橋下徹前大阪市長が自身の慰安婦発言について説明するため記者会見に同席。
 吉見氏の著書「従軍慰安婦」が話題となった際、「同書の『慰安婦は性奴隷だ』という記述は捏造だと明らかになっている」と発言をした。

 原裁判長は「発言は吉見氏の名誉を傷つけたと認められる」とした一方で、「桜内氏の『捏造』という発言は『不適当』『誤り』といった意味だと解釈できる。
 慰安婦の立場に関する問題は公益性があり、発言は意見・論評の域を出ず、名誉毀損は免責される」と判断。

 判決後に双方が記者会見し、桜内氏は「公正な判決に感謝する。不当な言葉狩りには戦い続ける」と述べた。
 一方、吉見氏は「名誉毀損を認めながら違法性を認めなかったことは大変残念だ」として、控訴する意向を示した。


補足、感想など

 時々、地裁レベルでどう考えてもおかしい・キチガイのような判決がでることがある。

 (あぁ、韓国の原爆被害者に対する補償問題など、最高裁判決だったが、おかしかったな。
 最高裁の判事の中にも多くの二重国籍の判事が存在していると考えるのが妥当か--そうか、二重国籍の民主党国会議員である江田五月さんも元裁判官だったなぁ)

 おそらく、冒頭で述べた韓国政府・北朝鮮政府に裁判官たる地位を脅かされた—二重国籍の裁判官のなした仕事であろう。

 法務省幹部も、こういう二重国籍の裁判官には用心しているのであろう。
 だからこそ。
 やっと、地裁レベルで、まぁ、日本人の常識にそぐう判決がでるようになったということではないのかな。

 なんどでもいいたい。
 日本の国民が日本の裁判における中立性・公平性を疑うようになれば、国としての根幹が揺らいでしまう。
 そこに現出するのは、無頼の徒が闊歩する荒廃した世界だ。
 日本人から裁判への信頼性を疑わさせるのものを排除せよ。事実上の二重国籍者を裁判官として任官するな。
 法務省は、日本人を混沌たる荒廃した世界へ導くな。