▲大阪地裁で、奇妙な判決がなされた。
それが、表題の判決だ。
そもそも、朝鮮学校は「学校」ではない。
そこらで、個人がやっている英語塾と代わりはない。
そんな私塾へ通う生徒になぜ、日本人の税金が使われなくてはならないのだ。
話がそもそも、原則から違うだろう。
まず、補助して欲しくば、「学校」になればいいことだ。
それを私塾のまま、補助しろ—と主張するほうが、理不尽だし、横柄な態度で「横車」を押しているだけだ。
こういう判決をする裁判官が「おかしい」のだ。
韓日二重国籍の裁判官ではないのか。
日本の「常識」というものを、奇妙に歪める「韓日二重国籍者の裁判官への任用を法務省は拒否せよ」
以下、新聞から抜粋。
国が朝鮮学校を高校授業料の実質無償化の対象にしなかったことについて、大阪・東大阪市にある朝鮮学校を運営する学校法人が、違法だと訴えた裁判で、大阪地方裁判所は、学校側の訴えを認め、対象から除外した国の処分を取り消す判決を言い渡しました。
原告の弁護団によりますと、朝鮮学校の実質無償化をめぐる訴えは各地で起こされていますが国の処分を取り消す判決は初めてだということです。
▲補足、感想など
どこらに核心があるのか。
最高裁が司法修習生の国籍条項を外したという文章から。
--ここから--
最高裁は11月から修習を始める司法修習生の選考要項から日本国籍を必要とする「国籍条項」を削除した。
最高裁は外国籍の司法試験合格者には30年以上、特例の形で修習を認めてきたが、在日外国人や日本弁護士連合会などが「差別だ」として条項自体の削除を求めていた。
司法試験の受験資格には以前から国籍条項はない。
だが合格者が実務を学ぶ司法修習では、検察庁で容疑者の取り調べをしたり、裁判所で非公開の合議に立ち会ったりする機会がある。
そのため、最高裁は「公権力の行使や国家意思の形成に携わる公務員には日本国籍が必要」との内閣法制局の見解を準用。
外国籍の合格者には日本国籍取得を修習生として採用する際の条件としてきた。
しかし、76年、司法試験に合格した在日韓国人の金敬得さんが韓国籍のままでの採用を希望。
全国的に支援が広がり、最高裁は77年に国籍条項は残したまま「相当と認めるものに限り、採用する」との方針を示し、金さんの採用を決めた。
90年には、外国籍の希望者に提出を義務づけていた法律順守の誓約書の廃止を決めた。
さらに、永住権がない人に対しても修習を認めるなど特例扱いでこの問題に対応してきたが、一方で、国籍条項はそのまま記載していた。
最高裁によると、これまで140人以上の外国籍の合格者が司法修習を受けたという。
国家公務員である検察官と裁判官には任用されないため、外国籍の修習生は日本国籍を取得したうえで任官するか、弁護士になっている。
司法修習生の選考を申し込む際は戸籍抄本などが必要。
外国籍の場合は戸籍がないため、最高裁は、日本に定住していることを示す資料などの提出は引き続き求めるという。
要項から条項を削除した理由について最高裁は「原則として採用しないと読めるような記載は削除した」と説明している。
--ここまで--
これに加えて。
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★2013/11/19(火)
指摘してる人がいるように
本当の問題は地震じゃないんだよな。
日本の未来の頭脳の中枢の東大を狙って
ずっと前から左翼や在日帰化人の教授がはびこってる事。
裁判官も同じように侵されてる。
本当にやばいと思うけど、どうすりゃいいのかわからん。
★2015/11/26(木)
>>88
正解。
村山政権時に、裁判官の思想確認試験を人権侵害として削除したよね。
それ以降共産思想者が司法に侵入出来るやうになり、気違い判例が出だした。
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現在なされている日本にいるevenki族工作員によるテレビでの「安倍降ろし」の印象操作なんて、酷いものであろう。
上で、述べているように、日本にいるevenki族工作員が日本の様々な分野に潜り込み、日本人憎しの工作をしているのだ。
日本人は、よほど用心しなければならないことが理解できるだろう。
また、冒頭での「気違い」判決は、高裁へ上告すれば、ひっくりかえろう。