2014年7月20日日曜日

外国人は生活保護法の適用外—と最高裁判決。

この判決の意味は大きいなぁ。
 その通りだと思う。

 これは、---
 在日朝鮮人、在日韓国人も生活保護法の適用外ということだな。
 すると。
 数年前か。
 北朝鮮系の芸人の家族が生活保護をもらって云々—ということがあったが、日本に帰化していないかぎり、生活保護は受け取れない--という意味なのだな。

 正論であるし、寄生虫の如き、外国人を排除することもできる。
 日本人の税金が、あたら働きもしない外国人へ渡されるということもない—ということか。

 最高裁判決であるから、簡単には揺らぎはしない。
 最高裁判決の重みというものをこれだけしみじみ思うことも珍しかろう。
 厚生省から、各自治体へこの判決を通達として配布すれば、来年の4月以降はかなり制限されるだろう。

 またぞろ、朝鮮系洗脳工作員達が、別の名前のお金を出す法律などを企てるだろうが、もう、ネットがあることだから、抑えることができるだろうし---

 以下、新聞から抜粋。

 日本に住む外国人が生活に困窮した場合、法的に生活保護の対象になるかどうかが 争われた裁判で、最高裁判所は「法律が保護の対象とする『国民』に外国人は 含まれない」とする判断を示した。

 生活に困窮した外国人への生活保護費の支給は、永住資格を持つ人や難民認定 された人などを対象に、人道上の観点から自治体の裁量で行われています。
 これについて、永住資格を持つ中国国籍の女性が起こした裁判で、 外国人が法的にも保護の対象になるかどうかが争いになり、2審が 「法的な保護の対象だ」と判断したため、国が上告していた。

 最高裁判所第2小法廷の千葉勝美裁判長は「生活保護法が 保護の対象とする『国民』に外国人は含まれない」とする判断を示した。
 そのうえで「外国人は 自治体の裁量による事実上の保護の対象にとどまる」と指摘し、2審の判決を取り消した。

 最高裁判決は法律の解釈を示したもので、自治体が裁量で行っている外国人への生活保護には直ちに影響を及ぼさないも のとみられます。

 原告弁護士が判決を批判
 判決について、原告の弁護士は会見で「法律の中の『国民』ということばだけを見て、実態に踏み込んでいない形式的な判断だ。
 外国人に生活保護を受給させるかどうかは行政の自由裁量だと最高裁がお墨付きを与えるもので問題だ」と批判しました。
 さらに「外国人は日本で生活してはいけないと言っているのと同じで、安倍内閣は成長戦略の一環として外国人の受け入れを拡大するとしながら、 一方でセーフティネットは認めないというのなら日本にこようとする外国人は いないだろう。
 なんらかの形で外国人の受給について法律の改正をしなければならない」と指摘。


▲補足、感想など

 暮らしていけないなら、国に帰って保護を受けるべきであろう。
 日本で寄生虫のごとく暮らすな。

 冒頭でふれたように、在日韓国人、在日北朝鮮人、在日中国人達も生活保護の対象外ということだ。
 
 なにか、最近の在日韓国人などへの対応と被るのかもしれないな。
 掲示板から転記してみよう。


--ここから--

◇在日の兵役とリンクしてないか?

◇最近の出来事
・通名廃止
・兵役強化、パスポート取り上げ→永住許可無効
・生活保護対象外
・しばき隊が壊滅状態

◇祖国では在外韓国人投票権を付与されて、兵役法が改正されるし日本では外国人へのナマポの法的根拠がなくなるし。 時代は動いてる。

◇今までは韓国では、在外同胞が韓国の行政サービスを受ける事が認められていなかった。
 しかし日本側が在日を受け入れる体制を作る様に要求して 「住民登録法」が改正され、在外同胞もこれに入れられる事となり一人一人に「住民登録番号」が与えられて、韓国の行政サービスを受ける事が可能となった。よかったな。

◇韓国の「住民登録法」だけど
 今は韓国政府が在日に対して、登録を呼びかけている段階だが、2015年以降のある段階で、完全かつ問答無用で 韓国政府が勝手に在日の住民登録を済ませてくれるそうだ。
 その為のリストはもう韓国政府が握っていて、 在日一人一人の住所まで抑えてるからな。

◇タイムリミットは一年だぞ。
 兵役も済まさないと、パスポート没収で永住許可取り消しだし。

◇生活保護だけじゃなくて 兵役済まさないと、パスポート取り上げられて永住許可も消滅して、日本に住めなくなるんだぜ。

--ここまで--

 この最高裁判決というものが、韓国から在日韓国人への対応とリンクしたものであるのかどうかは分からない。<裁判所の判決だから、関係はないはず>

 しかし。
 時代は大きく動いているのだ---ということだけ、実感する判決であった。