2016年10月17日月曜日

法務省から違反ではないとの文書をもらったって。おかしいだろう。蓮舫騒動

そんなことってあるまいな。
 蓮舫さんの秘書が、法務局へ「蓮舫議員は、国籍選択の宣言」をして、法務局へ届けたけど---とか、電話して、「あぁ、それなら国籍の一本化という問題につき一応クリアしていますね」とか言ったというメモを、蓮舫さんへ上げたということだろう。

 法務省が「違反ではない」などという文書をだす訳があるまい。
 この人、カンチガイ、ごまかしが多い人ではある。

 自分の潔白(台湾籍、中国籍をもっていないということ)を証明するのは、戸籍謄本の開示だけなのだ。
 法務省として出せる文書としては、戸籍謄本しかない。
 それ以外の文書があるというなら、開示してみせてみよ。

 以下、新聞から抜粋。

 民進党の蓮舫代表は、台湾との「二重国籍」状態にあった自身の問題に関して「法定代理人を含めやりとりし、法務省から(国籍法)違反に当たらないとの考え方を文書で頂いた」と述べた。
 熊本県西原村で記者団の質問に答えた。

 蓮舫氏は、二重国籍問題を巡って日本国籍だけを持つ意思を宣言する「国籍選択届」を提出し、受理されたと明らかにした。
 国籍法は16条で日本国籍を選択した場合、外国籍の離脱に努めなければいけないと規定している。

▲補足、感想など

 蓮舫さんは、中華民国籍だ。
 だから、国籍法14条が適用される。

 --ここから--
(国籍の選択)
   第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有すること
    となつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、そ
    の時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国
    籍を選択しなければならない。
   2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の
    定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨
    の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。
 --ここまで--

 蓮舫さんは、成年になった段階で、「いずれかの国籍を選択しなければならないのだ。
 16条の努力規定が適応される訳ではない。

 そして、戸籍法で。
 --ここから--
第百四条の二  国籍法第十四条第二項 の規定による日本の国籍の選択の宣言は、その宣言をしようとする者が、その旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。
 ○2  届書には、その者が有する外国の国籍を記載しなければならない。

 --ここまで--

 選択の宣言をしようするものが、法務局へ「届け出」しなければならない。

 こうして、戸籍へ反映され、戸籍謄本を開示することで、以上の「手続き」がなされたかどうかが、証明される。

 これらに関する法務省の文書なんて、戸籍謄本しかない。
 だから。
 なんだっけ、法務省から(国籍法)違反に当たらないとの考え方を文書でなんて、ありえない。