2018年2月4日日曜日

在外被爆者の賠償を認めないのは当然だ

もう、日本の戦後レジーム(日本人弱体化工作体制)は終焉している。
 日本人は、もう、日本にいるevenki族工作員達(朝日新聞とかnhkとか、自民党・二階さんのようなevenki族工作員の国会議員とか、日教組のevenki族教師達等)にだまされるということはない、ミスリード、扇動など絶対にされない。

 1945年までの日本と朝鮮半島の間での一切合切が1965年の日韓基本条約で完全に解決済みであり、いまさら、日本はなにをする必要もない。賠償など関係はない。

 被爆者についてもそうだ。
 日韓基本条約締結で、韓国政府は日本の地位を承継したことになる。
 だから、韓国の被爆者は、文句があるなら、韓国政府へ言えばいいことだ。韓国政府へ請求せよ。

 以下、潰れかけ・毎日新聞のevenki族工作員記者の記事を抜粋してみよう。

 海外に住む被爆者への賠償対応を一変させた国の主張に沿った判決だ。
 これでは救済の道が閉ざされてしまいかねない。
 広島、長崎で被爆後に帰国した韓国人被爆者31人の遺族151人が国に損害賠償を求めた集団訴訟で、大阪地裁は原告の請求を棄却する判決を言い渡した。
 在外被爆者は約30年という長期にわたって、国内被爆者と比べ支援内容に差を付けられていた。
 海外に移住すれば健康管理手当を打ち切るとする旧厚生省通達が2003年に廃止されるまで、在外被爆者は手当などの支給対象外だった。

 最高裁は07年に通達を違法と判断し、厚生労働相は在外被爆者や遺族の提訴があれば賠償する方針を示した。
 延べ約6000人と和解し1人あたり110万円を賠償してきた。

 ところが国は16年秋から一部原告の提訴に対して争う姿勢に転じた。
 被爆者の死亡から20年以上が過ぎて提訴した場合、賠償請求権が消滅するという民法の「除斥期間」に当たると主張し始めたのだ。
 今回、裁判所も国の理屈に沿った判断をした。
 ただし除斥期間には例外がある。
 「権利行使が困難で著しく正義、公平に反するような場合」には適用が制限されるという判例が出ている。

 既に和解した遺族の中には提訴時に除斥期間を過ぎていた遺族もいた。
 国は「16年春に除斥期間に気づいた。指摘が遅れて申し訳ない」と釈明したが、先に和解したケースと比べ不公平である。
 また今回提訴したのは、違法な通達のため援護が受けられなかった時期に亡くなった被爆者の遺族だ。
 最高裁が通達を違法と判断する以前に、日本の裁判所に提訴することが簡単ではなかったことは十分に想像できる。これらは適用の例外にあたるのではないか。

 原告は「除斥期間のハードルは高い」として控訴するかどうか慎重に判断するというが、国が和解拒否したのは大阪、広島、長崎3地裁の原告約930人のうち約600人に上り影響は大きい。

 「被爆者はどこにいても被爆者」が被爆者援護法の趣旨だ。司法による救済ができないならば、政治的な解決の道も探るべきではないか。

補足、感想など

 冒頭でふれた。
 1945年までの日本と朝鮮半島との間での一切合切が1965年の日韓基本条約で完全に解決済みだ。
 当然、被爆者についても同じだ。
 1965年の日韓基本条約で、韓国政府が日本の地位を承継したのだ。
 廣島・長崎で被爆しどうたらというなら、日本の地位を承継した韓国政府へ請求すればいいことだ。
 日本政府には関係がない。

 この裁判は、戦後レジームというものが、2010年頃にインターネットの完全普及によって、崩壊して、2010年以前での判決が「異常なもの」だと気が付き、2010年以後、韓国人よりの判決は、日本人からの賛同を得ることができないとして、修正を図ったものだろう。
 修正というより、「真っ当な正常な判断」に近づいたということだろう。

 そもそも、evenki族工作員の裁判官のいる今、異様な・異常な判決がでれば、日本の国民から裁判所の「判決の公平性・中立性」を疑われる。
 日本国民が、裁判の公平性・中立性を疑うようになれば、もはや、法治国家が成り立たなくなる。

 その向こうにあるのは、暴力が支配する荒廃した無頼社会だ。
 法務省は、そのギリギリのところを必死で守ろうとしているのだろうな。

 できるなら、法務省は、裁判官に任用する範囲からevenki族出身者を除外したいのだ。
 そのためには、法律を改正しなければならない。
 そのためには、国民の支持がどうしても必要だ。
 そのギリギリのところを法務省は考えているのだろうな。

 大切なことを繰り返そうか。
 もう、戦後レジームが終焉している。
 日本人は、日本にいるevenki族工作員達にだまされることはない、ミスリード・扇動されない。
 evenki族出身者を裁判官への任用から除外するように法律を改正しよう。