2013年7月11日木曜日

補償問題、新日鉄住金と提携し対応と—日本政府。

▲要するに。
 日韓基本条約というものを実質的に「骨抜き」にしようと韓国はしているということだ。
 まだ、高裁だから。上告するということになるだけだが--

 最高裁は、恐らく、高裁の判断をそのまま認めるだろう。
 すると。
 国と国との条約というものが意味をなさなくなる。

 これから日本はどう対応するかな。
 そこからは、国際裁判所へ訴えるしかあるまいなぁ。

 上でふれたように、「日韓基本条約」というものを無視というか骨抜きにしようとするということはなんであろうか。

 そもそも、日韓基本条約自体が、無効だというなら、なにもかもチャラとなる。
 すると、日本は朝鮮半島に多くの財産を置いてきた。それの補償を日本人は韓国へ求めることとなる。
 そういうことを覚悟しての裁判所の判断なのか。

 以下、新聞から抜粋。

 菅義偉官房長官は、韓国人4人が日本による朝鮮半島植民地時代に 日本の製鉄所で労働を強いられたとして新日鉄住金(旧新日鉄)に賠償を 求めた訴訟の差し戻し控訴審判決でソウル高裁が賠償を命じる判決を 下したことを受け「現在、判決内容を分析中と聞いている」としたうえで 「日韓間の財産請求権の問題については最終的に解決済みというのが わが国の従来の立場」とし「その立場に相容れない判決なら、わが国としては 容認できないと考えている」と語った。

 また菅官房長官は 「新日鉄住金と連携を取りながら、わが国政府の一貫した立場に基づき 適切に対応していきたい」述べた。
 原告らはすでに80歳から90歳の高齢になっている。

 彼らは1941年から43年にかけて新日鉄の前身の日本製鉄担当者の説明で 日本に渡ったが、そこで労働を強いられ、賃金もきちんと払われなかったとし 慰謝料を求めて訴訟を起こした。
 いずれも原告敗訴となったが、昨年5月、日本の最高裁にあたる韓国大法院は 原告敗訴の判決を取り消し、ソウル高裁に審理差し戻しを行っていた。

 また「1965年6月締結の日韓請求権協定で個人の請求権も消滅したとは 見なし難い」としていた。
 これを受けてのソウル高裁判決で新日鉄住金に対し、原告1人あたり日本円で 約880万円と遅延損害金を支払うよう命じている。

 戦後補償問題で韓国の裁判所が日本企業に賠償を命じる判決を下したことから、 類似の裁判への影響は大きそうだ。


▲補足、感想など

 記事にあるごとく、韓国の最高裁が日韓基本条約で個人の請求権が消滅したとは見なし難い—と。
 だから。

 最高裁へ上告しても、まず新日鉄住金は勝てまい。
 ならば、日本及び新日鉄住金は、日韓基本条約に基づき支払わない—とし、韓国の最高裁は880万円支払えと判決を下すことになる。

 韓国の裁判だから、日本の国内には影響は及ぼさない。
 しかし、韓国国内に新日鉄住金の不動産などがあれば、これを差し押さえるということになる。
 また、新日鉄住金の韓国支社の代表あたりを拘束することになるだろう。体の良い人質だろうなぁ。
 

 なにを狙っているのかな。韓国の裁判所は。
 和解に持ち込んで、「和解金」という形で補償金を取ろう—ということかもしれないな。

 <仮に、新日鉄住金側が和解金という形で支払えばもう収拾がつかなくなる。1945年までに新日鉄で働いていた韓国人など一杯いるだろう。本人及びその遺族がこぞって、補償金の支払いを求めて提訴することになる>

 こんな形で、日韓基本条約を実質骨抜きにしてやろう—と考えているのだろう。
 中小の会社は関係がない。

 あぁ、同じく三菱重工業を相手に同じことをしていたな。
 
 日本政府は、国際裁判所へ訴えよ。
 こんな形で、日韓基本条約を骨抜きにさせてはならない。
 新日鉄住金は、同社の社員を韓国に残留させてはなるまい。<拘留されて人質状態となる>
 また、同社名義の資産を韓国においてはなるまい。

 条約という国と国との約束を意味のないものにしてはならない。