2016年9月8日木曜日

法的措置なんて関係ない。これは蓮舫さんの個人的ミス

法的措置なんてなんの関係もない。
 これは、単なる蓮舫さんの「手続きミス」だ。
 しかも政治家としては致命的な。

 誰を恨むこともできない。
 恨むのは自分自身の愚かさだ。(国籍なんぞ、多い方がいいとか軽く考えていたのだろうな)

 以下、新聞から抜粋。

 2日に告示された民進党代表選(15日投開票)は盛り上がりを欠く中、蓮舫代表代行(48)に持ち上がった中華民国(台湾)との“二重国籍”疑惑だけがメディアで炎上している。

 蓮舫氏は釈明するも疑念は深まる。
 本来、蓮舫氏が否定する証拠を提示すれば収まる話だが、個人情報保護の観点からややこしそうだ。
 疑惑の“発火点”はどこにあったのか。

 蓮舫氏の“二重国籍”疑惑が持ち上がったのは、代表選を控えた先月末のこと。
 蓮舫氏は台湾出身の父親と日本人の母親の間に1967年、日本で生まれた。
 現行の日本の国籍法では父親か母親が日本人であれば、その子は日本国籍を取得できるが、蓮舫氏の出生時は父親が日本人の場合のみに限られていた。

 ため蓮舫氏は中華民国籍(台湾籍)で本名「謝蓮舫」として、幼稚園から青山学院に通っていた。 85年に改正国籍法が施行され、母親が日本人の場合も日本国籍取得が可能となり、蓮舫氏も資格を有した。

 国籍法では一定の条件を除いて重国籍を禁じている。一部で問題視されたのは、蓮舫氏が日本国籍を取得後、中華民国の国籍離脱の手続きをとっておらず、“二重国籍”の状態にあるのではないか?というものだ。

 蓮舫氏が“二重国籍”状態だとすれば、うっかりでは済まされない。
 党首になれば、政権交代があれば首相になってもおかしくない公人だからだ。
 蓮舫氏はインタビューで国籍放棄を忘れいるのではないかと聞かれ「ごめんなさい、それ分かんない」と回答。

 台湾籍の有無についても「質問の意味が分かりません」と繰り返しネット上ではあたかも“二重国籍”と確定したかのような祭り状態になった。
 「ウェークアップ!ぷらす」に出演した際にもキャスターの辛坊治郎氏(60)からこの件について問われ、 蓮舫氏は「今、そういうウワサが流布されるのは本当に正直、悲しい。国連の男女差別撤廃条約を日本が批准して唯一改正した国籍法ですから」と声を落とした。

 「一言違うという話ならそれだけの話」と追及する辛坊氏に、蓮舫氏は「生まれた時から日本人です」「籍抜いてます」「高校3年で18歳で日本人を選びましたので」。
 辛坊氏は「これについてはデマだとお伝えしておきます」と締めくくった。

 しかし、ネット上で台湾の国籍法で国籍放棄の手続きは20歳からでないとできないとの指摘があり、「蓮舫氏はウソをついている」「生まれた時から日本人というのはありえない」と炎上。

 蓮舫氏の今後を左右しかねない疑惑だが、“濡れぎぬ”との見方も出ている。
 永田町関係者は「蓮舫氏はこの問題を法的にクリアしているようです」と話す。
 それならば国籍放棄した等の証明書でも公開すればすぐに事は収束しそうだが、そう簡単でもなさそうだ。

 「プライバシーの観点からそこまでする必要があるのかの問題がある。これ以上、二重国籍と煽り立てられた場合は法的措置も辞さない構えのようです」
 そもそも騒動になった“発火点”をベテラン秘書はこう指摘する。

 「蓮舫氏は村田信之氏と結婚し、本名は斉藤蓮舫から村田蓮舫になったにもかかわらず、対外的には旧姓でもない蓮舫の通称で押し通し、旧名の謝蓮舫の中国名を使っている。
 そのあたりが保守層からの反発を招き、今回の疑惑にも火をつけた」

 もっとも蓮舫氏が1回目の投票で過半数を獲得しそうな情勢で、旧民主党を含め初の女性代表への就任が濃厚だ。
 疑惑を完全払拭し、一点の曇りもない状態で晴れの代表選当日を迎えることができるのだろうか。

補足、感想など

 なにか、新聞ではミスリードしているなぁ。
 冒頭でふれた。
 これは蓮舫さんがやらなければならなかった「手続き上のミス」なのだ。しかも致命的な。

 核心は、前の国から国籍離脱していない状況で、日本国籍が付与された—ということなのだ。
 手続き上に誤りがあり、それに日本の当局が騙された? のだと日本の法務省は弁明するだろう。

 「錯誤」であるから、元の状態に帰っていく。 
 で。
 日本国籍の剥奪 → 国会議員の身分を失う ということにならざるをえない。

 だから。
 法的措置がどうたらなんぞ、なんの関係もない。
 原因そのものがはっきりしているからだ。
 原因は、蓮舫さんがしなければならない「手続き」を完了しなかった---という蓮舫さんの個人的なミスだ。

 日本は法治国家だ。
 例え、野党の党首であろうと、手続きにミスがある以上、日本国籍は剥奪されるし、国会議員の身分を失い、二度と日本国籍を得ることはできない。即ち、国会議員になることもできない。