▲中国の不動産バブル崩壊が近づいてきたようだ。
外資がどんどん、中国から逃げ出している。
先日、日本のパナソニックも中国からテレビ部門が撤退した。
沈没する船から、ネズミが逃げ出していく—という話があったが、それに近いのかな。
以下、新聞から抜粋。
中国経済網が、外資企業が中国からの撤退を表明しているものの、中国商務部は、「局部的な現象で外資の大規模な撤退はまだ起きていない」
との声明を出した。
中国経済網は、マイクロソフトがノキアの携帯事業を買収した後、中国での生産ライ
ンを徐々に停止することや、パナソニックも中国でのテレビ生産から撤退するとメデ
ィアが伝えていることに対して、中国商務部が、「全体的に見ればわずかな事例であ
り、外資の大規模な撤退はまだ生じていない」との声明を出した。
このニュースに対してツイッター・微博に中国のネットユーザーからコメントが寄せられた。
「わざわざ出てきて説明するということは、十中八九本当だということだな」
「でも小規模にはあるということですよね」
「遅かれ早かれ起きるということですね」
「見て見ぬふりですか」
「内資は倒産し、外資は撤退する。この流れは誰にも止められない」
「いま撤退すればまだ間に合う。遅くなると『共産化』されちゃうよ」
「ライン停止は当然だろう。中国の人件費は東南アジアと比べて優勢ではなく
なったし、中国ブランドの台頭は海外ブランドにとって大きな打撃となっているのだから」
「ノキアもパナソニックも下り坂のブランドだからな。特に大きな意味はないよ」
「単に淘汰されただけだろ。外資の撤退と中国とは何の関係もない」
▲補足、感想など
なにか、中国人の一般人というものは、資本主義というものを理解していない—と感じる。
また、中国人の宿痾で、物事を見るときに「感情」を挟む。
いつまでたっても、合理的なものの見方ができない民族ではある。
この危ない中国に投資をしようという話があった。
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伊藤忠商事が、タイのグループと組んで、中国の国有複合企業、「中国中信集団」の傘下企業に1兆円強を出資し、資本業務提携する方向が明らかになった。
日本企業の対中出資としては過去最大となるが、リスクもあるなかで、賭けとなりそうだ。
伊藤忠とタイのチャロン・ポカパン(CP)グループが出資するのは、香港市場に上場する「中国中信」。傘下に金融や不動産、資源開発、建設など約20社の企業を抱える。
伊藤忠は5000億円余りを出資し、伊藤忠とCPで株式の約20%を握る。
中国の国有企業への外国企業の出資額も過去最大という巨額投資が実現するのは、習近平指導部の強い意向があってのものだ。
日中関係の悪化を受けて、日本から中国への投資実行額は減少。
2014年は前年比38・8%減の43億3000万ドル(約5050億円)となり、1989年を上回る下落率となった。
習指導部としては、海外企業の対中投資を増やす呼び水としたいうえ、政権が掲げる国有企業改革の目玉になると考え、今回の出資を後押ししてきた。
伊藤忠側に決断を迫っていたという。
伊藤忠は丹羽会長が中国大使を務めるなど中国政府と関係が深く、タイのCPグループも習政権と近いとされる。
中国中信は出資を受けて、中国での不動産開発やインフラ事業などを強化するという。
ただ、中国経済は不動産バブルの崩壊や影の銀行、経済成長率の低下など問題が山積しており、巨額出資が実を結ぶかは未知数の部分もある。
伊藤忠は中国中信への出資について「CPグループと共同でCITICグループへの投資、及び三者での業務提携を検討しており、決定したら速やかに開示する」とのコメントを出した。
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なんだろうなぁ、これは。
東レの韓国への3000億円投資と同じかな。
つまり、宣伝用の表面的な数字を掲げて「言うだけ」ってやつ。
リスクを考えて、実際には、1.2年で回収する額を投資するだけ。
そんな話かもしれないな。
そういえば、掲示板にこんな書き込みがあった。
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2015/01/31(土
中国共産党の政商のような伊藤忠は異常
伊藤忠のラインがイオン・ジャスコ。
伊藤忠の会長を大使にしたのが、岡田克也。
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上の伊藤忠の投資話も、イオンとなんらかの形で繋がった投資話かもしれないな。
また、中国からのこういう逃げ出す企業に対する対抗をみておこう。
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◆中国経済と日本 三橋貴明
注意しなければならないのは、中国はすでに外資の逃避を予見し、それを防止するために複数の法律を施行している。筆者が最も懸念しているのは、やはり中国民事訴訟法第231条である。
本法律は、中国において「民事上の問題(カネの問題)」を抱えている外国人に対し、法的に出国を差し止めることが
できるという凄まじい内容なのである。
刑事事件の容疑者ならともかく、民事訴訟を抱えている外国人を出国させないなど、国際法違反だ。本231条の文面は以下の通りである。
『中国民事訴訟法231条
被執行人は法律文書に定めた義務を履行しない場合、人民法院は出国制限をし、或いは関係部門に通達をして
出国制限を協力要請をすることができる。
民事訴訟法第231条が施行された結果、中国に進出した企業で働く人が、日本人だけでも百人近くが出国停止になっている。
台湾人に至っては、日本人とは桁が違う人々が一時的に中国から出られない状況に至ったのである。
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