2014年3月10日月曜日

大川小遺族、提訴。

東日本大震災からもう3年か。
 あの時、石巻市の大川小学校というところで、先生と児童など80人以上が亡くなるという事件が発生した。
 避難先に橋を渡って向こう側を選んで、川へ向かうと、川が氾濫して亡くなるという顛末だった。

 どこらが核心か—というと。
 限られた情報の中で、判断し・選択した方向が、結果として事故となってしまったものだ。
 誘導した先生の判断ミスといえばその通り。

 でも、未曾有の災害に、誰もが正しい判断ができる訳ではない—ということなのだ。
 だれが、津波の規模まで正しく予測できるのか。

 筆者は、大川小学校の先生方は、スーパーマンではない—とこのブログで主張してきた。
 そのあたりを含めて「運が悪かった」と思うべきではないのか—と。

 遺族も、理屈では分かっても、感情で抑えきれないのだろう。
 提訴に踏み切ったようだ。

 以下、新聞から抜粋。

 大川小遺族が提訴へ 23億円の損害賠償請求 石巻市など相手取り 
 東日本大震災の津波で、宮城県石巻市立大川小の児童・教職員計84人が死亡、 行方不明になったのは学校側が高台に避難させるといった安全配慮義務を果たさなかったためだ として児童23人の遺族が、石巻市と宮城県を相手取り1人当たり1億円、 計23億円の損害賠償を求め仙台地裁に提訴する。 

 学校管理下で大きな犠牲を出した問題は震災から3年を経て司法の場で検証されることとなった。 
 訴えによると、学校側は地震直後、大津波警報や保護者らからの情報で津波が到来する危険を予見できたのに、 積極的に情報収集しなかったと指摘。
 裏山など高台に避難すれば助かったはずなのに、安全配慮義務を怠り、 津波が来るまでの50分間、児童らを校庭に待機させ続けたとしている。 

 津波犠牲者の遺族が、管理者側を相手に起こした訴訟では、仙台地裁が昨年9月、日和幼稚園側に園児の遺族への賠償を命じる判決を言い渡したが、今年2月には、 七十七銀行女川支店従業員の遺族の請求を棄却する判決も出ている。 


▲補足、感想など

 この訴訟って---。
 結局、橋を渡って避難しようと決断した先生は誰か—と明らかにしたいということなのか。
 判断ミスをした先生とは誰なのか—という訴訟なのか。

 なにか嫌な感じがするなぁ。

 なんどでもいいたい。
 小学校の先生方は。スーパーマンではない。
 普通の常識人なのだ。

 未曾有の災害に遭遇したとき、そんな通常人の誰しもが正しい判断ができるわけはあるまい。
 死者を鞭打つようなことは避けるべきだ。

 <自分の置き換えてみると分かる。

 筆者は陸前高田市の海岸の松林の跡に立ったことがある。地震の発生から津波がくるまで、20分をきっていたと記憶する。周囲に高い建物はない、1キロ先の小高い丘の登るしかない。
 地震の時、この場所にいたら--と考えると、もう絶望しかない。
 こういう局面に立たされた時、誰が正常な判断ができるのか?>

 大きな意味で「運が悪かった」と許容してあげるべきではないのか。

 裁判の過程で、このあたりどうなるのか分からない。
 しかし、上でもふれたように、「死者を鞭打つ」ようなことはやめるべきだ。

 個人名がでるとしても、外部に漏れないように、公表しないような措置をとるべきと考える。