2015年10月3日土曜日

どんな犯罪者でも、日本では3回、裁判を受ける権利がある。

いや、表題は単なる皮肉だ。
 こんな石灯籠を手にして反抗した中国人に対して正当防衛と分かりきった事件が、最高裁までいく—という不思議さにびっくりした。

 そもそも、最高裁が判断するような事件なのか--。これって。
 どこか、中国人が絡み、日本人の警官が被告ということで、なにか「カラクリ」があったのではないか—と勘ぐられるような事件だな。

 弁護士が—というより、高裁の裁判官が異様だな。もしかして、帰化人なのではないのか。

 法務省ももっと裁判官に任官するとき、審査して用心すべきだ。(特に帰化人に対して)
 法治国家で、国民が裁判の判決そのものを疑い始めたら、どうなるのか分かっているのか。
 国民が裁判を信用しなくなれば、そこに忽ち無法国家というものが現出するのだぞ。

 以下、新聞から抜粋。

 9年前、栃木県で警察官に拳銃で撃たれて死亡した中国人の元研修生の遺族が県に賠償を求めた裁判で、 最高裁判所は上告を退ける決定を出し、訴えを退けた。
 平成18年6月、栃木県栃木市で、職務質問を受けて逃げようとした中国人の元研修生の男性が 警察官に拳銃で撃たれ、死亡。

 元研修生の遺族は、警察官の職務を超えた違法な行為だとして賠償を求め、2審の東京高等裁判所は栃木県に1000万円余りの支払いを命じる判決を言い渡しました。
 しかし、最高裁判所は、 「灯篭の石を使って抵抗され命の危険を感じたという警察官の証言には一定の合理性がある」として審理するよう命じ、東京高裁は、去年9月、今度は遺族の訴えを退けました。

 これを不服として遺族側が上告していましたが、最高裁判所第2小法廷の山本庸幸裁判長は、 上告を退ける決定を出し、遺族の訴えを退けた判決が確定。

 拳銃を発砲した警察官は、遺族の請求による「付審判」に基づく刑事裁判で特別公務員暴行陵虐致死の罪に問われましたが、正当防衛が認められ、無罪が確定。

補足、感想など

 冒頭でもふれた。
 こんな正当防衛と分かりきった事件が、なぜ、9年も---しかも最高裁まで—という箇所に疑問を抱く。

 また、研修生の遺族って本当なのか。
 9年もの裁判をして、日本の代理人に報酬を支払うことができるのか。
 中国政府が裏にいて、この裁判をこれだけ長引かせたのではないのか。

 また、高裁での最初の裁判の判決は非常識だろう。

 大切なことを繰り返したい。
 日本という法治国家において、国民が裁判所の判断を疑いはじめたら、国が破壊される。
 この裁判の裏側になにかあるのではないか—と信用しなくなれば、国としての秩序が保てなくなる。

 裁判官の任用の際、帰化人を排除せよ。
 裁判官とは、正義の体現者なのだ。

 正義の体現者たることを国民がら疑われるような人間を裁判官として任用するな。