2012年8月16日木曜日

浦安の液状化、住民が不動産会社を提訴


▲昨年の大震災の際、千葉県浦安の住宅地で液状化現象が発生し、家が傾いたり、下水管が浮き上がったりした。
そこで、住民がこの不動産を販売した不動産会社を提訴した。
内容は、あ、液状化は予見できたはずだ い、液状化の可能性に対して充分な対策をとったのかという点だ。
さて、--と筆者は思う。
難しいなぁ。まぁ、裁判で争うという形になっているが、明確に不動産会社が手抜きだという形にはなるまい。
どこかで、「和解」という形となって、不動産会社が住民に対して、再建築費相当の「和解金」を支払うということになりそうだ。
不動産会社としては、「工事が手抜きだった」とか、「本来なさなければならない工事をしていない」という判決がでないことで「充分」と判断するだろう。
以下、新聞から抜粋。

東日本大震災で住宅に液状化被害が起きたのは対策が不十分だったからだとして、千葉県浦安市の住民ら87人(54戸)が、三井不動産(東京)などに 約19億6500万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。
大震災による液状化被害を巡る同社相手の訴訟4件では最大規模。
液状化被害を予見できたか、また対策が十分だったかが争点になる。
訴状によると、原告は三井不動産が主に86年から埋め立て地で販売を始めた住宅を購入。
大震災の震度5強の揺れで敷地が液状化、被害が出た。
別事業者が販売した市内の住宅地は、地盤改良工事などが行われたため液状化せず、原告側は「地盤改良工事をせず分譲地を販売したのは不法行為に当たる」などと主張。
三井不動産は「コメントは差し控えたい」としているが、同種訴訟では大震災発生や液状化の予見可能性はなかったと反論。
「ベタ基礎」を導入するなど液状化対策を 講じていたとしており、争う方針とみられる。

▲補足、感想など
液状化現象は、埋立地のようなところなら、どこでも発生する。
浦安は海の埋立地だが、昨年の例では、横浜の溜池の埋立地でも発生していた。
記事にある地盤改良工事にしても、どのくらいの深さまで実施したかということがあろう。
核心はどこにあるのかなぁ。
あ、その宅地を構成している地質の状況
い、地震が発生した時の、当該宅地と震央との距離、地震の規模、横揺れの方向、横揺れした時間など
 →こう考えると、様々なバリエーションがあって、簡単に対策ができるものではない、ということが分かろう。
だから、液状化しない土地を求めるというなら、山を切り開いて作った造成地しかない。まぁ、冒頭でふれたように「溜池」の跡地でも液状化するから、その部分をチェックしてということになる。
さぁ、この問題の難しさが理解できよう。
日本で、地震の発生しない場所はない。あぁ、沖縄が少ないのだったかな。
つきはなしたような言い方だが。
日本人の一生というものは、こういう「運」に翻弄される。
昨年、大震災の時、岩手県等の海岸沿いに津波が押し寄せたということと基本的に同じだ。
日本列島に住む以上、こういう災害から免れることはできない。
液状化現象も同じだ。液状化現象から免れることはできない。
気休めに地盤改良工事というものはある。しかし、直下型地震が発生すれば、それも意味をもつまい。
日本人は、こういう危なげで、壊れやすいでも、愛おしい日本列島という国土で暮らしているということだ。
元に戻って。
おそらく、この裁判は、判決には至るまい。
建物を再建築する費用が「和解金」となろう。
この土地に建物をもう一度建築し、暮らし始めよう。