2016年9月15日木曜日

二重国籍者を国家の中枢に近づけることはできない

リスクが高すぎる。
 蓮舫さんは、成年になった時点で意図的に「国籍の一つを放棄する」ことをせずに、二重国籍にあえてなったようだ。<いざとなったら、逃げ口を残しておこうとしたものだろう>

 これは法律的に言えば、未成年の時点で国籍を付与されたものは「成年に達した時点で国籍を選択する」という「停止条件付き」で付与されたと解すべきであろう。
 つまり、どちらかの国籍を放棄してはじめて、まっとうに国籍を取得したことになると考えるべきだ。

 二重国籍であれば、いわば、「みなし日本人」だ。

 また、成年になった時点で「国籍を選択」しなかったということは、日本の法務省からすれば、国籍法違反で、日本国籍を剥奪する理由となる。

 通常人のミーさん、ハーさんは、法務省から容赦なく日本国籍を剥奪されるであろう。
 たまたま、国会議員なら、見過ごされるのか、容赦されるのか。

 そんなバカなことがあるか。
 一般人であろうと、国会議員であろうと、同じだ。
 同じ罪なら、同じ処罰となるべきだ。

 日本の法務省は、蓮舫さんから日本国籍を剥奪せよ。
 蓮舫さんは、日本国籍を剥奪されれば、被選挙権者としての資格を失うから、即、国会議員たる身分を失う。
 法治国家というものはそういうものであろう。

 以下、新聞から抜粋。

 法務省は、民進党の蓮舫新代表の二重国籍問題に関連して、一般論として日本国籍取得後も台湾籍を残していた場合、二重国籍状態が生じ国籍法違反に当たる可能性があるとの見解を明らかにした。
 法務省は、「日本の国籍事務では台湾出身者に中国の法律は適用していない」との見解を公表した。

 これは中国の法律が「外国籍を取得した時点で自動的に中国籍を失う」と定めていることを念頭に、台湾出身の人が国籍を自動的に失うわけではないとの見解を示したもの。

 一方で、日本の国籍法は二重国籍の人についてどちらかの国籍選択義務に加え、日本国籍を選んだ場合の外国籍離脱努力義務を定めていて、日本国籍を取得した後も台湾籍を残していた場合、二重国籍状態が生じ、国籍法違反に当たる可能性がある。

 法務省は「国籍法違反に当たるかどうかは個別・具体的な事案ごとの判断になるので一概には言えない」と強調しているが、蓮舫新代表のケースも国籍法違反に当たる可能性が出てきたことになる。

補足、感想など

 明らかに国籍法違反であろう。しかもかなり悪質な。

 冒頭でふれた。
 同様のケースで、通常人のミーちゃん、ハーちゃんなら、容赦なく酷薄なまでに「国籍を剥奪」するのに、対象がたまたま国会議員なら、「見過ごすつもり」なのか。法務省は。
 それこそ、通常人と国会議員との間での「差別」ではないか。

 こんな差別を許すな。差別を許すな。
 それで、法治国家と言えるのか。

 蓮舫さんから、日本国籍を容赦なく剥奪せよ。
 蓮舫さんは、ただの「台湾人」へ返っていくだけだ。