2016年9月18日日曜日

蓮舫さんは、明白な国籍法14条違反であり、法務省は蓮舫さんの日本国籍を剥奪せよ。

民進党の原口さんが指摘していたが、その通りだと思う。
 蓮舫さんのケースは明確な国籍法違反なのだ。
 日本の法務省は、蓮舫さんから日本国籍を剥奪せよ。

 同じような場合、そこらのミーさん、ハーさんには、酷薄なばかりの処分をするのに、たかが国会議員であれば、日本の法務省は甘く見過ごすのか。
 それこそ、差別ではないか。

 こういう通常人と国会議員との間での「差別」を許すな。
 蓮舫さんから、国籍法14条違反で、日本国籍を剥奪せよ。

 日本国籍を剥奪することで、国会議員の身分を失うことになるが、それこそ、「日本が法治国家」たる「証明」であろう。

 以下、新聞から抜粋。

 きょう「そこまで言って委員会NP」で、金美齢氏が「2009年に日本国籍を取得するとき、法務局から先に台湾国籍を喪失して喪失証明書を持ってきてくださいと求められた」と証言。

 原口一博元総務相も「国籍法14条違反だ」と言った。
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第十四条
 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、 その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言をすることによつてする。
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 原口「国籍法16条は努力義務ですが、14条によって台湾籍は放棄しとかなきゃいけない。
 それをなされないということは、14条違反になる。
 そこからひるがえると公職選挙法や政治資金規正法違反になる。
 国会議員になるには日本人でなければならないという根本的な要件を満たしていない疑いがある。

 これはyさんも私も指摘した通りだ。
 「外国の国籍を放棄する旨の宣言」をするためには、国籍法16条によって外国籍を離脱していなければならない。
 これ自体は努力義務だが、それはブラジルのように国籍離脱を認めていない国の場合であり、台湾は国籍離脱できるので、金氏もいうように台湾の国籍喪失証明書がないと日本国籍は取得できない。

 つまり蓮舫氏は法的にはまだ台湾人なので、日本の国会議員にはなれない。
 したがって彼女は議員資格を失い、民進党代表の地位も失う。

補足、感想など

 正論というか、過不足なく蓮舫さんの「国籍法違反」を言いえていると思う。

 このブログで何度もふれた。
 以上の流れは、誰かが蓮舫さんを陥れた、排除しようとした—ということではない。
 蓮舫さんが、成年に達した時点、なんらかの意図をもって二重国籍状態になることを選択することで起こったことだ。

 言わば、自分自身で「選択した手続きミス」により引き起こされたことだ。
 蓮舫さんは、誰を恨むこともできまい。

 上でもふれたように、日本は法治国家なのだ。
 国会議員だから—とか、野党の党首として選出されたから--なんて、なんの関係もない。
 国籍法14条違反であり、それ故に、日本国籍が剥奪されるのだ。

 結果として、国会議員としての身分を失い、野党の党首であることも失う。
 台湾の一個人へ戻っていくということ。