▲いや、なにかと言うと、受信装置をもっていても、nhk
との契約書がない限り、受信料を払う必要がない—という判決がでたのだ。
まぁ、簡裁だから、上告されればどうなるかは分からない。
でも、高裁まで争っても勝てそうだな。
で。
核心部分を繰り返そう。
「受信機をもっていても、nhkとの契約書がない限り、受信料を支払う必要がない」---と。
どうさ、この判決。
nhk のあの「強欲ぶり」に歯止めをかけることができるかもしれないな。
以下、新聞から抜粋。
2015年4月18日
籾井会長の私用ハイヤー問題や「ヤラセ報道」でテンヤワンヤのNHKに“新たな衝撃”が走っている。
NHKが松戸市在住の男性(66)に対して受信料約18万円の支払いを求めた裁判で「完敗」したのである。
判決が出たのは松戸簡裁(江上宗晴裁判官)。
裁判で、NHK側は2003年3月に男性が受信契約を結んだにもかかわらず、受信料を支払っていないと主張。
これに対し、男性側は契約締結そのものを否定していた。
■籾井会長はいつまで居座れるか
江上裁判官は判決で、受信契約書に記載された署名と宣誓書に記載された男性の字体が一致せず、
男性の妻とも筆跡が異なると認定。
「受信契約を締結したものとは認められない」として、「
放送受信料の支払い請求は理由がない」と結論付けたのだ。
NHKは「判決内容をよく読んで対応を検討します」と平静を装っているが、コトはそう簡単に済む話じゃない。
受信契約書の筆跡が男性本人でなければ、一体、だれが男性の名を勝手に記入したのか。
ヘタをすれば「私文書偽造」の刑事事件に発展しかねない問題だ。
勝訴した男性もこう憤る。
「私はNHKに契約書を見せてほしいと言い続けてきたが、なぜか、NHKは契約書を見せませんでした。
6年経って初めて契約書が提示されたのですが、私文書偽造の時効(5年)を迎えたからではないかと思っています。
NHKも刑事事件を避けたかったのでしょう」
男性の言う通りなら、NHKは契約書に勝手に個人名を書き込み、受信料を徴収しようとしたワケで、
悪徳手法だ。
元NHK職員でジャーナリストの立花孝志氏がこう言う。
「判決で注目すべきは、裁判所がテレビを持っていても、契約書がなければ払わなくていい、と判断したことです。
NHKは、テレビを持っていれば支払い義務は生じる、との姿勢ですが、それが否定されたのです」
NHKの受信料不払いをめぐっては、全国各地で訴訟が起きているが、
契約書がなければ支払う必要ナシということらしい。
不払いが続出すれば、NHKの経営に打撃を与えるのは必至だ。
▲補足、感想など
冒頭でふれた。
簡裁の判決であり、上告すればどうなるかは分からない。
でも、内容を見ていると、被告側が高裁でも充分に勝てそうだ。
とすると。
Nhk
の受信料の支払い = 受信機があること プラス 契約書があること
という二つの条件が満たされた時、はじめて、受信料の支払い義務というものが発生するということになる。
我が家に、nhk
との契約書なんぞというものがあったかな。
昔だからそんなものない—という人も多かろう。
そうであれば、nhk
は再度、契約書を新規に作らなくてはならないのかなぁ。
そこで契約を拒否すれば、受信料の支払いを拒否できるということか。
ちょいと、まだまだ紆余曲折がありそうだが、nhk
のあの強欲ぶりになんらかの「歯止め」をきかせるきっかけとなる「簡裁の判決」のようだ。